防火対象物点検
平成13年9月1日に発生した新宿歌舞伎町ビル火災、延べ面積516m² のビルで、
焼失面積160m² の小さな火災であったにも関わらず、44名もの死者を出す大惨事となりました。
これを契機に、ビルの防火管理体制が見直され、制定された制度です。
この制度の対象となるビル(防火対象物)は、1年に1回点検を実施し、所轄消防長または消防署長に
点検報告書を提出することが求められています。
主な点検内容
- 防火管理者は建物の規模にあった講習を修了しているか
- 防火管理者が選任され、所轄消防署に届出がなされているか
- 実態にあった消防計画を作成(変更)し、消防署に届けられているか
- 避難経路に物品など存置されていないか
- 防炎物品に防炎ラベルを付したものを使用しているか(建物の規模・用途により規制あり)
- 防火関連の自衛消防訓練が必要な回数実施されているか/参加されているか
- 少量危険物・可燃物の取り扱いは適正に行われているか
- 厨房設備を含む火を使用する設備の適正な維持管理がなされているか
- 喫煙、火気使用、危険物の持ち込みは適正に行われているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
- その他、消防計画に定められた事項の維持管理は適正に行われているか 等
業務の流れ
1.お見積り・お申込み
WEBサイトまたはお電話によりお問合せください。
建物や点検する対象についてヒアリングをさせて頂き、
お見積りさせて頂きます。
2.点検実施
ご発注頂きましたら、点検日程を調整させて頂き、
点検資格者が現地に向かい、点検を実施させて頂きます。
3.報告書作成・納品
点検の実施後に消防署所定の様式にて
点検結果報告書を作成し、お客様に内容のご確認
を頂いた上で、報告書を納品させて頂きます。
4.消防署への提出
お客様のご要望により、所轄消防署への代行届出を行っております。
※電子申請の代行届出は行っておりません。
代行届出が終わりましたらお客様控えをお送りさせて頂きます。
